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JMA(日本マウンテンバイク協会)規約・規則等|Articles, Rules

日本マウンテンバイク協会規約

施行 平成4年1月1日  

第1章 総 則

第1条(名称)
この協会は、日本マウンテンバイク協会といい、国際的には Japan Mountain Bike Association (略称JMA)という。

第2条(事務所)
この協会は、事務局を東京都新宿区に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
この協会は、日本国に於けるマウンテンバイク界の普及、発展及び振興を図り、国民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
この協会は、前条の目的を達成するためにに次の事業を行う。
1.マウンテンバイクの普及、指導及び研究に関すること。
2.マウンテンバイクに関する講習会の開催、及び指導者養成に関すること。
3.マウンテンバイクに関する資料の収集、保存、及び機関誌、その他刊行
  物の発行。
4.その他この協会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 資産および会計

第5条(資産の構成)
この協会の資産は、次の通りとする。
1.設立当初の財産目録に記載された財産。
2.資産から生じる収入。
3.事業に伴う収入。
4.会員からの会費収入。
5.寄付金品。
6.その他の収入。

第6条(資産の管理)
この協会の財産は、会長が管理する。

第7条(経費の支弁)
この協会の業務遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第8条(事業計画及び収支予算)
この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経なければならない。

第9条(収支決算)
この協会の収支決算は会長が作成し、財産目録、事業報告書、財産増減事由書とともに監事の意見を添えて理事会の承認を受けなければならない。

第10条(会計年度)
この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員および職員

第11条(役員)
この協会には、次の役員を置く。
1.理事5人以上12人以内。うち会長1名、副会長1名、専務理事1名。
2.監事2名または3名。

第12条(役員の選任)
理事は互選で会長、副会長、及び専務理事を定める。

第13条(理事の職務)
1.会長は、この協会の業務を総理し、この協会を代表する。
2.副会長は会長を補佐、会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長
  があらかじめ指名した順序でその職務を代理し、またはその職務を行
  う。
3.専務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、こ
  の協会の業務を処理する。
4.理事は、理事会を組織し、この協会の業務を議決し執行する。

第14条(監事の職務)
1.この協会の財産状況を監査すること。
2.理事の業務執行の状況を監査すること。
3.財産状況、業務執行に不整の事実を発見したときは、これを理事会に
  報告すること。
4.前号の報告をするために理事会を召集すること。

第15条(役員の任期)
1.この協会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と
  する。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職
  務を行う。

第16条(役員の解任)
役員が次の各号のーに該当するときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
2.職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認
  められたとき。

第17条(役員の報酬)
役員は有給とすることができる。
1.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第18条(職員)
1.この協会の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2.職員は会長が任免する。
3.職員は有給とする。
4.事務局に関する規程は、理事会の議決を経て定める。

第5章 名誉会長、顧問および参与

第19条(名誉会長、顧問および参与)
この協会には、名誉会長1名、顧問、参与各若干名置くことができる。
1.名誉会長、顧問、参与は、この協会に功労のあった者のうちから、理
  事会の推薦により会長が委嘱する。
2.名誉会長、顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を
  述べることができる。
3.参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を
  述べることができる。

第6章 会 議

第20条(理事会)
理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事会現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
1.理事会の議長は、会長とする。

第21条(理事会の定員数等)
理事会は、理事現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。ただし、当該議事について書面にてあらかじめ意見を表示した者は出席者と見なす。
1.理事会の議事は、本規約に定めがあるものを除くほか、出席理事の過
  半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第22条(理事会に付議すべき事項)
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
1.事業計画。
2.収支予算、収支決算についての事項。
3.その他、理事の付議した事項。

第23条(議事録)
すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者2名以上が署名の上これを保管する。

第7章 専門委員会

第24条(専門委員会)
この協会の事業遂行上必要な事柄を処理するため、専門委員会を設置する。
1.専門委員会の組織および運営に関しては理事会において定める。

第8章 規約の変更および解散

第25条(規約の変更および解散)
この規約は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。

第26条(解散)
この協会の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第27条(残余財産の処分)
この協会の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、本協会と類似の目的をもつ他団体に寄付するものとする。

第9章 補 則

第28条(施行日)
本規約は、平成5年1月1日より実施する。

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