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日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク普及員規定

平成 9年 2月 1日 制定
平成21年11月 1日 改訂

(任務)
第1条  日本マウンテンバイク協会公認普及員(以下「普及員」という)は、マウンテンバイクの普及発展に寄与し、自覚と誇りを持って指導にあたらなければならない。

(資格)
第2条

  1. 普及員は、全国共通の資格とする。
  2. 日本マウンテンバイク協会(以下「協会」という)公認普及員規定の定めるところにより、当該普及員の資格を得ることができる。

(資格の確認)
第3条

  1. 普及員は、本協会の現会員でなければならない。
  2. 普及員は、定められた講習を修了しなければならない。
  3. 普及員は、ライセンスの交付を受けなければならない。
  4. 普及員ライセンスの有効期間は、1年とする。

(義務)
第4条  普及員は、次の任務を負うものとする。

  1. 普及員は、本協会および参加団体の事業に優先的に参加しなければならない。
  2. 普及員のライセンスは、期限内に更新しなければならない。
    また、ライセンスの更新は、必要書類の提出及び年会費納入をもって完了とする。
  3. 普及員は、担当したすべての事業の報告の義務がある。

(資格の停止および解除)
第5条  次の項に該当するものは、普及員資格を停止する。

  1. 本協会普及・指導資格登録会員年会費未納の者。
    資格停止を受けた者が停止の解除を求める場合は、未納の年会費を遡り納入しなければならない。

(資格の失効)
第6条  次の項に該当する者は、委員会の決定を受け、理事会の承認により、普及員資格を喪失する。

  1. 本協会の規約に反し、普及員としての体面を汚すような行為があったとき。
  2. 本協会の会員資格を失効したとき。
  3. 普及員ライセンスの有効期限を過ぎて、1年以上経過し更新しなかった者。
  4. 本人が取り消し申請したとき。
  5. 本人が死亡したとき。
  6. 任務を遂行できないと委員会が認めたとき。

(普及員講習)
第7条  講習を次のように定める。

(実施)
第8条  講習は、本協会または支部が主催する。

(公示)
第9条  講習実施要項は、委員会にて決定され、主催者により公示される。

(検定員)
第10条  講習は、本協会会長から委嘱された、講師1名以上がこれにあたる。

(会期)
第11条  講習の会期は、1日間を原則とする。

(日程)
第12条  講習は、主催者により必要に応じて実施される。

(会場)
第13条  講習会場による受講者の地域の限定、受講回数の限定はしない。

(講習内容)
第14条  講習は、マウンテンバイクの学科、指導法について実施し、その講習内容は次の通りとする。

  1. マウンテンバイクの一般知識、環境、歴史、装備、救急法、指導法、活動法。

(普及員講習受講資格)
第15条  普及員講習受講者は、次の各項に該当しなければならない。

  1. 本協会の現会員またはディーラーメンバー会員であること。賛助会員においては対象外とする。
  2. 本協会主催スクールの受講経験があること。
  3.  20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
  4. マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。

(受講手続き)
第16条

  1. 講習を受けようとする者は、本協会の定める手続きにて申請する。
  2. 講習受講申請後は、理由の如何を問わず、講習料の返還を認めない。

(登録の手続き)
第17条

  1. 登録申請には、登録申請書が必要となる。
  2. 講習修了者は、登録申請および普及・指導資格登録会員年会費の納付を期日までに行わなければ登録資格を失効する。
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