街で楽しく乗るために。~自転車は車両です~

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
    ・夜間はライトを点灯
    ・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は「車両(軽車両)」です。
歩道と車道の区別があるところでは、車道を走るのが原則です。
自転車が歩道通行できるのは・・・
・道路標識等で指定された場合、
・運転者が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体の不自由な方、
・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合  となります。

自転車および歩行者専用

自転車および歩行者専用

自転車専用

自転車専用

2.車道は左側を通行
道路交通法では車両の右側通行を禁止しています。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止または自転車から降りましょう。

4.安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止
・夜間はライトを点灯(前照灯および尾灯(または反射器材))
・二人乗りは禁止
・新号を守る
・並進は禁止(並進可の標識のある場所もあります)
・交差点での一時停止と安全確認(一時停止の標識を守りましょう)

参考:自転車の交通安全/警視庁

お勧め自転車判定チャート

はじめてのMTB| 日本マウンテンバイク協会